自分は確定申告しなきゃいけない?パート・アルバイトの場合

パートやアルバイトだから、確定申告なんて関係ないよね、と思っていませんか?そんなことはありません。パート・アルバイトの給料も立派な所得です。

とはいえ、パートやアルバイトの人が確定申告をしているとはあまり聞かないのが現状でしょう。それには、控除や源泉徴収、年収が関係してきます。

例えば、「103万円の壁」という言葉を聞いたことはありませんか?パート主婦の方はよくご存じでしょう。年収が103万円を超えると、所得税と住民税が掛かってくるため、手取りが少なくなってしまうのです。

この103万円という数字は、控除額にあたります。控除とは、ある金額から一定の金額を差し引くということで、所得税の場合、基礎控除38万円+給与所得控除額65万円=103万円までは年収から差し引かれ、所得税が掛からないという仕組みになっています。

学生のアルバイトになると、勤労学生控除27万円がプラスされますので、年収130万円以下ならば、所得税は掛かりません。ですので、学生は130円(手取りではない源泉徴収前の金額)まではガンガンアルバイトできるのです。

源泉徴収は、一定額以上の給与になると、毎月の給与から天引きされます。これは、雇用主が義務付けられているもので、たとえ給与が源泉徴収する額に達していなくとも、源泉徴収額なし、という届けをします。

ですので、パート・アルバイト年収が103万円以下でも源泉徴収票をもらったことがある人もいるでしょう。これが年末調整といって、会社側が納めた所得税を再計算し、過不足をなくすための制度です。

源泉徴収票を貰っていれば、その時点で所得税額が確定しているので、自分で確定申告する必要がありません。ですが、かけもちでアルバイトをしていたり、内職などで副収入がある場合は、確定申告をする必要があります。

源泉徴収票を貰ったことがない、という人は、会社側が発行していないだけという場合もありますので、源泉徴収票をください、と言えば発行してもらえます。源泉徴収票の支払金額が103万円以下になっていれば、確定申告することで払いすぎた税金が戻ってくる場合があります。

また、歩合制のパート・アルバイトの場合、経費として落とせるものがあります。103万円を超えて働いていても、交通費などの必要経費の領収書を溜めておけば、所得税が掛からなくなる場合もあります。

このように、パート・アルバイトでも、確定申告した方が良いケースは多々ありますので、関係ないと思わずに、源泉徴収票をチェックしてみましょう。