病気がちな人ほど知っておきたい、医療費控除について

今月も病院代が掛かった…身体のあちこちが悪くて、あちこちの病院に行かなければならない…。治すためとはいえ、一番痛い出費が医療費ですよね。

でも、医療費が掛かる人ほど、「医療費控除」について知っておくべきです。簡単に言うと、1年間に掛かった医療費の一部が、収めた税金から還付金として戻ってくる、自営業の場合は、納税金額が安くなる、という仕組みです。

年間の医療費が10万円を超えた場合、10万円がこの医療費控除の対象になります。一ヶ月に平均して約8400円以上医療費が掛かる人は、完全に年間医療費が10万円を超える計算になりますよね。

年間所得が200万円未満であれば、所得金額×5%以上の医療費で医療費控除が受けられます。例えば、年間所得が180万円だとしたら、180万円×5%=9万円以上の医療費で控除が受けられます。

年間所得とは、会社勤めの場合、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」がこれにあたります。ですので、年収が約310万円以下の人は年間所得が200万円未満になります。

しかし、この医療費控除、黙っていて受けられるものではありません。確定申告で申請しなければ、例え10万円以上医療費が掛かっていても何の控除も受けられないのです。

これは、会社勤めの人も同じです。会社に提出するのではなく、自分で税務署で確定申告をしなければなりません。

また、保険金などで賄えた分は控除の対象になりません。あくまで実費分が10万円を超えた場合のみです。

ですが、納税者自身だけでなく、配偶者など同一家計の人の分との合計なので、家族が入院や頻繁な通院をした時にも控除が適応されます。

普段は健康でも、怪我などで入院、通院すれば、それなりにお金が掛かってしまいますよね。任意保険に入っていれば安心ですが、もし保険の対象外の怪我や病気になったり、保険料以上の金額が掛かった場合、この控除をしておくと税金が安くなります。

医療費控除の対象は、診察代だけでなく、公共交通機関(バスや電車)による通院費用も含まれます。病院の領収書を保管しておくことはもちろんのこと、そういった通院に掛かった費用などもメモしておくようにしましょう。

過去5年間ならば、さかのぼって修正申告することもできます。一昨年入院したなどで医療費(実費)が10万円以上掛かっていて、確定申告をしていなかった、という時でも、領収書等の医療費負担額が分かる書類があればOKです。

分からないことがあれば、管轄の税務署、または国税局電話相談センターで質問してみましょう。確定申告の時期は混雑しますので、その前に相談しておくと、余裕を持って確定申告ができます。