マジで!?保険金に税金が掛かるって知ってる?

もしもの時のために加入する任意保険。医療保険や生命保険など、種類は色々ありますが、保険金が下りた場合、税金が掛かることがあるって知ってましたか?怪我や入院などで下りる保険金は非課税ですが、死亡保険金と満期保険金は課税対象となります。

また、保険金の受取人を誰にしているかによって、税金の種類が異なってきます。つまり、控除の額も違ってくるのです。まず、死亡保険金ですが、例えば、夫が自分の保険の掛け金を支払っていて、妻が受取人になっていた場合、相続税が発生することがあります。相続税の基礎控除は5000万円+相続人の数×1000万円なので、これを上回る保険金が下りた時は相続税を払わなくてはなりません。

また、夫が妻の保険の掛け金を払っていて、夫が受取人になっていた場合は、保険金を負担していたのが夫なので、所得税にあたります。一時金で受け取った場合は一時所得、年金として受け取った場合は雑所得になり、課税の計算方法が異なってきます。

一時所得の場合、(受け取った保険金の総額-支払った保険の掛け金-一時金の特別控除額50万円)÷2をした金額が課税対象になります。この金額と他の所得を合計して、その年の税額が算出されます。雑所得の場合、その年に受け取った金額-その金額に対する保険の掛け金が課税対象になります。原則として年金からは所得税が源泉徴収されますので、保険会社からは税金分を引いた額をもらうことになります。

夫が妻の掛け金を支払っていて、受取人が子供など第三者がいる場合、贈与税にあたります。贈与税には「暦年課税」と「相続時精算課税」があり、控除額が異なってきます。暦年課税とは、1年間に110万円以上の贈与額を受け取った場合に掛かります。110万円が控除額になりますので、それ以下の金額ならば税金はかかりません。

相続時精算課税とは、贈与された人が相続する財産と贈与財産を足して、相続税から贈与税を控除するものです。一旦贈与税は支払わなければなりませんが、相続税が掛かりそうな時はこちらを選択した方が負担が少なくなります。

暦年課税と相続時精算課税はどちらかしか適応できません。年金として受け取る場合、年間110万円以下なら申告不要です。相続時精算課税は相続時に相続税が発生した時に、申告して初めて控除が適応されます。控除額は2500万円です。

満期保険金を受け取る時も同様で、掛け金を払っている人が受取人の場合は所得税、別の人が受け取る場合は贈与税となります。

税金のシステムは一見複雑ですが、理解すればどのような手続きをした方が負担が少ないかを選択することができます。これを機に、死亡時と満期の保険金の受け取り方法を見直されてはいかがでしょうか。