マジで!?保険金に税金が掛かるって知ってる?

もしもの時のために加入する任意保険。医療保険や生命保険など、種類は色々ありますが、保険金が下りた場合、税金が掛かることがあるって知ってましたか?怪我や入院などで下りる保険金は非課税ですが、死亡保険金と満期保険金は課税対象となります。

また、保険金の受取人を誰にしているかによって、税金の種類が異なってきます。つまり、控除の額も違ってくるのです。まず、死亡保険金ですが、例えば、夫が自分の保険の掛け金を支払っていて、妻が受取人になっていた場合、相続税が発生することがあります。相続税の基礎控除は5000万円+相続人の数×1000万円なので、これを上回る保険金が下りた時は相続税を払わなくてはなりません。

また、夫が妻の保険の掛け金を払っていて、夫が受取人になっていた場合は、保険金を負担していたのが夫なので、所得税にあたります。一時金で受け取った場合は一時所得、年金として受け取った場合は雑所得になり、課税の計算方法が異なってきます。

一時所得の場合、(受け取った保険金の総額-支払った保険の掛け金-一時金の特別控除額50万円)÷2をした金額が課税対象になります。この金額と他の所得を合計して、その年の税額が算出されます。雑所得の場合、その年に受け取った金額-その金額に対する保険の掛け金が課税対象になります。原則として年金からは所得税が源泉徴収されますので、保険会社からは税金分を引いた額をもらうことになります。

夫が妻の掛け金を支払っていて、受取人が子供など第三者がいる場合、贈与税にあたります。贈与税には「暦年課税」と「相続時精算課税」があり、控除額が異なってきます。暦年課税とは、1年間に110万円以上の贈与額を受け取った場合に掛かります。110万円が控除額になりますので、それ以下の金額ならば税金はかかりません。

相続時精算課税とは、贈与された人が相続する財産と贈与財産を足して、相続税から贈与税を控除するものです。一旦贈与税は支払わなければなりませんが、相続税が掛かりそうな時はこちらを選択した方が負担が少なくなります。

暦年課税と相続時精算課税はどちらかしか適応できません。年金として受け取る場合、年間110万円以下なら申告不要です。相続時精算課税は相続時に相続税が発生した時に、申告して初めて控除が適応されます。控除額は2500万円です。

満期保険金を受け取る時も同様で、掛け金を払っている人が受取人の場合は所得税、別の人が受け取る場合は贈与税となります。

税金のシステムは一見複雑ですが、理解すればどのような手続きをした方が負担が少ないかを選択することができます。これを機に、死亡時と満期の保険金の受け取り方法を見直されてはいかがでしょうか。

相続税とかわけわかんない!そんな人に分かりやすく解説!

祖父母や両親が亡くなるだけでも悲しいのに、その後にすぐ待っているのは相続問題…。相続を巡って親族でモメた、配分でケンカになったなど、相続するだけでも色々大変ですよね。しかも、その上「相続税」が取られるなんて、もう踏んだり蹴ったりです。

でも大丈夫、相続税のことを知っていれば、生前から対策ができます!もしかしたら、対策もしなくていいかも?その理由は、相続税の基礎控除の額にあるんです。税金って、色々な控除額を上回った時に掛かってくるものですが、相続税の基礎控除額はかなり高額!

その計算方法は、5000万円+1000万円×相続人の数。たとえば、奥さんと子供2人がいたら、7000万円までは相続税が掛からないんです。相続人が1人でも6000万円、結構な額ですよね。

ただし、貯金などのお金だけが相続されるわけじゃありません。家や株式証券など、お金に換算できるものは全て時価で計算されます。その総額から、借金などマイナスの遺産や、税金が掛からないものを引き、生前贈与(3年以内)や、みなし相続財産(死亡保険金など)を足したものが相続財産になります。

それでも、相当の資産がないと、基礎控除額を超える、つまり相続税が掛かることはありませんし、平均的な家庭ではほとんど心配することはないんです。

でも、死亡保険金を高額に掛けている人は要注意です!資産がそれほどなくても、相続財産には死亡保険金がプラスされてしまうので、死亡時に1億円下りるような保険だったら軽く控除額を超えてしまいます。

じゃあ、もしも基礎控除額を超えてしまった場合、いくら税金が掛かるのか?ちょっとこれはややこしく、相続した金額分に対して税率と控除額が違ってきます。

基礎控除額というのは、相続全額に掛かってくる控除で、相続税が発生した場合は、相続人一人ひとりが相続した分に掛かる控除が別にあります。

0円から1000万円以下は税率10%、控除額は0円。
1000万円から3000万円以下は税率15%、控除額は50万円。
3000万円から5000万円以下は税率20%、控除額は200万円。
5000万円から1億円以下は税率30%、控除額は700万円。
1億円から3億円以下は税率40%、控除額は1700万円。
3億円以上は税率50%、控除額は4700万円。

なんだか額が大きすぎてクラクラしますが、これでもまだ相続税計算は終わりません。この税率と控除額で出た額を合計し、相続人ごとの課税金額に応じた割合で割り振りし、また更に各人に当てはまる控除項目を引きます。

やっとこれで、どの相続人がいくら相続税を払うのかが計算完了なんです。いろいろなケースがあるので、この場合はいくらだよ!とカッチリ断言できないのですが、最後の控除項目は次の7項目があります。

贈与税額控除
配偶者の税額軽減
未成年者控除
障碍者控除
相次相続控除
外国税額控除
相続時精算課税制度に係る贈与税額控除

また、配偶者や一親等の血族、つまり旦那さんや奥さん、子供以外の人が相続人になる場合は、相続税の2割加算というのもあります。祖父母の遺産を、親でなく孫にする場合などですね。

相続税が掛かってくると面倒ですが、ほとんどの人は弁護士や司法書士、税理士に依頼して申告します。個人で申告もできますが、ある程度知識がないと難しいので、専門家にお願いした方が無難ですね。

うちはフツーだから関係ないよね、と思っていたら、知らなかった財産や高額保険金があって相続税が発生した!ということも充分あり得ます。ちょっとでも知識に入れておいた方が、後々役に立ちますよ!

自分は確定申告しなきゃいけない?パート・アルバイトの場合

パートやアルバイトだから、確定申告なんて関係ないよね、と思っていませんか?そんなことはありません。パート・アルバイトの給料も立派な所得です。

とはいえ、パートやアルバイトの人が確定申告をしているとはあまり聞かないのが現状でしょう。それには、控除や源泉徴収、年収が関係してきます。

例えば、「103万円の壁」という言葉を聞いたことはありませんか?パート主婦の方はよくご存じでしょう。年収が103万円を超えると、所得税と住民税が掛かってくるため、手取りが少なくなってしまうのです。

この103万円という数字は、控除額にあたります。控除とは、ある金額から一定の金額を差し引くということで、所得税の場合、基礎控除38万円+給与所得控除額65万円=103万円までは年収から差し引かれ、所得税が掛からないという仕組みになっています。

学生のアルバイトになると、勤労学生控除27万円がプラスされますので、年収130万円以下ならば、所得税は掛かりません。ですので、学生は130円(手取りではない源泉徴収前の金額)まではガンガンアルバイトできるのです。

源泉徴収は、一定額以上の給与になると、毎月の給与から天引きされます。これは、雇用主が義務付けられているもので、たとえ給与が源泉徴収する額に達していなくとも、源泉徴収額なし、という届けをします。

ですので、パート・アルバイト年収が103万円以下でも源泉徴収票をもらったことがある人もいるでしょう。これが年末調整といって、会社側が納めた所得税を再計算し、過不足をなくすための制度です。

源泉徴収票を貰っていれば、その時点で所得税額が確定しているので、自分で確定申告する必要がありません。ですが、かけもちでアルバイトをしていたり、内職などで副収入がある場合は、確定申告をする必要があります。

源泉徴収票を貰ったことがない、という人は、会社側が発行していないだけという場合もありますので、源泉徴収票をください、と言えば発行してもらえます。源泉徴収票の支払金額が103万円以下になっていれば、確定申告することで払いすぎた税金が戻ってくる場合があります。

また、歩合制のパート・アルバイトの場合、経費として落とせるものがあります。103万円を超えて働いていても、交通費などの必要経費の領収書を溜めておけば、所得税が掛からなくなる場合もあります。

このように、パート・アルバイトでも、確定申告した方が良いケースは多々ありますので、関係ないと思わずに、源泉徴収票をチェックしてみましょう。

病気がちな人ほど知っておきたい、医療費控除について

今月も病院代が掛かった…身体のあちこちが悪くて、あちこちの病院に行かなければならない…。治すためとはいえ、一番痛い出費が医療費ですよね。

でも、医療費が掛かる人ほど、「医療費控除」について知っておくべきです。簡単に言うと、1年間に掛かった医療費の一部が、収めた税金から還付金として戻ってくる、自営業の場合は、納税金額が安くなる、という仕組みです。

年間の医療費が10万円を超えた場合、10万円がこの医療費控除の対象になります。一ヶ月に平均して約8400円以上医療費が掛かる人は、完全に年間医療費が10万円を超える計算になりますよね。

年間所得が200万円未満であれば、所得金額×5%以上の医療費で医療費控除が受けられます。例えば、年間所得が180万円だとしたら、180万円×5%=9万円以上の医療費で控除が受けられます。

年間所得とは、会社勤めの場合、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」がこれにあたります。ですので、年収が約310万円以下の人は年間所得が200万円未満になります。

しかし、この医療費控除、黙っていて受けられるものではありません。確定申告で申請しなければ、例え10万円以上医療費が掛かっていても何の控除も受けられないのです。

これは、会社勤めの人も同じです。会社に提出するのではなく、自分で税務署で確定申告をしなければなりません。

また、保険金などで賄えた分は控除の対象になりません。あくまで実費分が10万円を超えた場合のみです。

ですが、納税者自身だけでなく、配偶者など同一家計の人の分との合計なので、家族が入院や頻繁な通院をした時にも控除が適応されます。

普段は健康でも、怪我などで入院、通院すれば、それなりにお金が掛かってしまいますよね。任意保険に入っていれば安心ですが、もし保険の対象外の怪我や病気になったり、保険料以上の金額が掛かった場合、この控除をしておくと税金が安くなります。

医療費控除の対象は、診察代だけでなく、公共交通機関(バスや電車)による通院費用も含まれます。病院の領収書を保管しておくことはもちろんのこと、そういった通院に掛かった費用などもメモしておくようにしましょう。

過去5年間ならば、さかのぼって修正申告することもできます。一昨年入院したなどで医療費(実費)が10万円以上掛かっていて、確定申告をしていなかった、という時でも、領収書等の医療費負担額が分かる書類があればOKです。

分からないことがあれば、管轄の税務署、または国税局電話相談センターで質問してみましょう。確定申告の時期は混雑しますので、その前に相談しておくと、余裕を持って確定申告ができます。